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【2025年版】技人国ビザから経営管理ビザへ変更する完全ガイド|タイミング・書類・審査対策

技人国ビザから経営管理ビザへの変更方法・タイミング・注意点の完全ガイド
会社設立・経営ビザで悩んでいませんか?

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「いつかは、自分のビジネスを持ちたいと思っていた。」

技術・人文知識・国際業務、いわゆる“技人国ビザ”で日本に来てから数年。システム開発や機械設計、翻訳業務に従事してきた日々の中で、あなたの中に少しずつ育ってきた「独立」の想い──それは決して気まぐれではなく、現場のリアルを知り、マーケットを見て、そして「自分ならこうできる」と感じたからこその直感だったはずです。

そんなあなたにとって、次の一歩となるのが「経営・管理」ビザへの在留資格変更です。

でも同時に、

  • どのタイミングで申請すればいいの?
  • 退職後?それとも在職中に準備できる?
  • 資本金や事業計画書、どこまで必要?

──そんな不安も、きっとあることでしょう。

このガイドでは、技人国から経営管理ビザへと進むあなたのために、変更の条件・準備・申請のタイミング、そしてよくある失敗や成功のコツまで、実務と照応の両方から丁寧に解説していきます。

この記事は、ただの「制度の説明」ではありません。あなたの人生のフェーズが変わる瞬間に、寄り添うための案内書です。

この小さな記事が、あなたの“大きな決断”の背中をそっと押せますように。

Table of Contents

なぜ技人国ビザから「経営・管理ビザ」に変更する人が増えているのか?

近年、日本で働く外国人の中で、技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)から「経営・管理ビザ」への変更を目指す人が確実に増えています。

それは単なる「ビザの種類変更」ではありません。自分のスキルや経験を“雇われる”立場ではなく、“経営する”立場で活かしたい──そんな志の芽生えと成長を象徴する一歩でもあります。

たとえば──

👤 ソフトウェアエンジニアとして日本企業に3年間勤務していたネパール出身のラムさんは、日々のプロジェクト管理や顧客折衝を通じて「自分ならもっと柔軟な開発体制を構築できる」と感じ、独自のオフショア開発支援会社を起業するため、技人国から経営管理ビザへの変更を決断しました。

このように、「実務経験の蓄積 × 日本ビジネスの理解」×「新たな自由への欲求」が重なったとき、多くの外国人が「経営者になる」という選択肢を現実のものとして意識し始めます。

技人国ビザと経営・管理ビザ──根本的な違いとは?

  • 技人国ビザは、「雇用契約に基づく専門職」に就くための在留資格です。(例:エンジニア、通訳、マーケター、設計者など)
  • 経営・管理ビザは、「事業を運営・指揮・監督する立場」に就くための資格。つまり、起業して会社を設立したり、代表取締役として実質的な経営を担う立場が対象になります。

✔ そのため、雇用される側から、雇用を生み出す側への転換が求められるという、大きなマインドと責任の変化があるのです。

経営・管理ビザとは?|取得の4つの基本条件と“技人国からの変更”で見落としがちな視点

「経営・管理」ビザは、日本で会社を経営する、あるいはその運営に実質的に関与する管理者として活動するための在留資格です。

単なる“肩書”ではなく、オフィス・資本金・事業の継続性など、実体ある経営者としての「存在証明」が求められる──それがこの在留資格の本質です。

【経営・管理ビザ】取得に必要な4つの基本要件

1.独立した事務所の確保

  • 自宅兼用は原則不可。バーチャルオフィスもNG。
  • 賃貸契約書には「事務所」用途の記載が必要。
  • 机、電話、PCなどの設備が備わっており、事業開始できる状態であること。

2.資本金500万円以上、または常勤職員2名以上

  • 自分で創業する場合、資本金500万円以上を登記時に準備するのが一般的。
  • この資金の「出所説明」(銀行送金記録・通帳コピーなど)が必要。
  • 常勤職員とは、日本人または就労制限のない在留資格を持つ人に限られる。

3.事業の安定性・継続性を証明できること

  • 事業計画書の提出は必須。
  • 売上見込み、仕入先・販売先、営業戦略などを明示。
  • 許認可が必要な業種(飲食、民泊、古物商など)では取得済証明書を添付。

4.申請者本人が「経営に関与」している実態があること

  • 名義上の代表者ではなく、経営実務を担っていることが重要。
  • 職歴・履歴書・経営経験・推薦状・職務内容証明などで裏付ける。

技人国から変更する人が見落としがちな「3つの視点」

1.【退職済前提】で申請してしまうと“無職状態”でリスク増

技人国の在留資格があるのに仕事を辞めてしまった状態で申請では、活動の連続性に欠けると見なされ、不許可のリスクが上がります。

2.【事業が未稼働】だと「実体がない」と判断される可能性

登記したばかりで営業実績がゼロの場合、営業準備中であることを事務所・備品・開業届・広告・契約書などで補強すべきです。経営管理ビザへの変更申請の場合、ほとんどがこのパターンに該当するはずです。

3.【事業と自分の関係性】が浅いと“説得力”に欠ける

過去の職務経験・専攻・スキルと、現在のビジネスモデルとの“つながり”を事業計画書や理由書の中で論理的に説明するようにしてください。

技人国ビザからの変更申請は、いつ、どのタイミングがベスト?

……と、その前に。全体像を一目で理解したい方のために、起業から申請までの5ステップを図解しました。

技人国から経営管理ビザへの変更ロードマップ図解|ステップ別に申請準備を整理

この5ステップを意識して、これから詳しく説明する「変更申請のタイミング」や「必要書類」を読んでみてください。理解と準備の精度が一気に高まります。

「経営・管理ビザに変更したい」と思ったとき、最初にぶつかる壁が“申請のタイミング”です。

多くの技人国ビザ保持者が抱えるのは、こんな不安──

  • 退職してから申請すべき?それとも在職中に?
  • 会社設立は、変更許可が出てからでもいいの?
  • 事業がまだ始まってないけど申請しても大丈夫?

結論: “在職中に、起業準備をできる限り進めてから申請”するのが、もっとも安全で、もっとも審査が通りやすいルートです。

① 理想は「退職前」からの申請準備

在留資格変更は、「いま持っている在留資格」と「これから申請する資格」の間に“不自然な空白”がないことが重要です。

この三点が揃えば、在留資格変更がスムーズに通りやすくなります:

  • 現在技人国ビザで働いている(活動中)
  • 起業の準備も進めている(事業所、資本金、登記など)
  • これから経営管理ビザに移行するだけの“実質的根拠”がある

② 「退職後+準備不足」の申請は不許可リスクが高い

NG例:
退職 → 自宅で考える → 計画書作成 → 法人登記 → 在留資格変更申請

この流れでは、無職・営業実体なし・経験なしという三重リスクに陥りやすくなります。

③ タイミング別「リスクとベネフィット」早見表

タイミングメリットリスク・注意点
在職中に準備開始安定収入あり
資格の継続性あり
副業規定に注意
勤務先に知られるリスク
退職直後に申請準備時間が取れる無職状態での審査は厳しい
設立後に申請営業実体を見せやすい資格外活動リスクあり

④ “4ヶ月ビザ”という選択肢もある(創業準備特例)

法人は設立済だけど準備途中(資金、許認可、営業開始前)という場合、一時的な4ヶ月ビザを使って正式申請の猶予を得ることが可能です。

ただし、この期間で事業を軌道に乗せなければ更新不可となるため、実質的には「短期許可つき試用期間」のようなものと捉えましょう。

変更申請で求められる主な書類一覧

“紙の束”じゃない。“証明の積み重ね”が、あなたの未来を開く鍵。

🔹 基本書類(変更申請共通)

書類名内容と補足
✅ 在留資格変更許可申請書法務省指定フォーマット(顔写真貼付・本人署名)
✅ パスポート・在留カード原本+コピー、有効期間内であること
✅ 顔写真(4cm×3cm)3ヶ月以内、背景無地、無帽
✅ 事業計画書経営内容、売上予測、集客手段など(A4・5〜10ページ)
✅ 理由書変更理由と本人のビジョンを語る自由形式の文書
✅ 退職証明書 or 在職証明書技人国の「雇用状況」と、変更前後の関係を示す

🔹 起業に関する書類(“経営の実体”を証明)

書類名内容と補足
✅ 登記事項証明書法務局で発行、法人設立の正式記録
✅ 定款の写し会社の目的・資本金・業種を記載
✅ 株主名簿または出資比率証明資本金出資者の構成を明示
✅ 資本金払込証明通帳コピー・送金記録などで自己資金であることを示す
✅ 賃貸契約書用途が「事務所」であることが必要
✅ 事務所の写真・見取り図営業可能な状態であることを視覚で示す

🔹 個人に関する資料(“あなたがやる理由”を支える)

  • ✅ 履歴書(学歴・職歴)
  • ✅ 職務経歴書(業務内容と今の事業との関係を記載)
  • ✅ 管理職経験証明書(該当者)
  • ✅ 大学院経営専攻の学位証明書(該当者)

経営管理ビザの審査でよくある落とし穴と注意点

「書類を出したから大丈夫」──その油断が、最大の不許可リスクです。

❌【落とし穴1】資本金500万円の「見せ金」扱い

「とりあえず500万円を口座に入れて登記したけど、すぐに引き出してしまった」──これは経営管理ビザの申請でもっとも典型的な“不許可事例”のひとつです。

ビザ審査における資本金は、単なる数字ではありません。
それは「この人はこの事業を継続する資金的根拠があるのか?」という視点から、“経営のリアリティ”を測るバロメーターとして見られています。

🔍 入管が疑うポイント:

  • 入金直後に資金をすぐ引き出している
  • 残高がほとんどない
  • 資金の出所が本人名義でない

✅ 対策:

  • 通帳コピーや振込明細など、資金の時系列を見せる
  • 送金者=本人を証明する資料(海外口座の名義証明など)
  • 引き出した資金の使途(賃料、設備費、広告費など)を示す請求書・領収書

❌【落とし穴2】事務所が「実体なし」または「生活空間との兼用」

「家賃を抑えたいから自宅を事務所にしました」──コスト面では理にかなっていても、入管は“事業所の独立性”に非常に敏感です。

🔍 入管が疑うポイント:

  • バーチャルオフィスや居住用物件を流用している
  • 看板・ポスト・デスクなど営業体制が見えない

✅ 対策:

  • 契約書に「用途:事務所」が明記されていること
  • 営業設備(机・電話・会社印など)の写真を複数添付
  • 自宅兼用なら、生活空間との区切り(仕切り・独立出入口など)を示す

❌【落とし穴3】事業計画書が“夢のシナリオ”になっている

計画書は理想を書く場ではありません。「実現できるかもしれない」と審査官が信じるかどうかがすべてです。

🔍 入管が疑うポイント:

  • 初年度から大きな黒字を見込んでいる
  • 費用項目(広告費、人件費、税金)が抜けている
  • 顧客層・販売経路・仕入先が抽象的

✅ 対策:

  • 数値根拠(原価率、稼働日数、単価など)を明記
  • 収支の裏付け資料(価格表、過去の取引事例、顧客リストなど)を添付
  • 市場調査の引用やMOU(基本合意書)をつけると説得力アップ

❌【落とし穴4】本人の“経営適格性”が見えない

「社長になるのは自由」ですが、「社長にふさわしいかどうか」は入管が判断します。

🔍 入管が疑うポイント:

  • 職歴にブランクが多い
  • 職歴と事業内容が無関係
  • 推薦状や職務証明書が存在しない

✅ 対策:

  • 過去の職務と今の事業の接点を理由書で丁寧に示す
  • 元上司・クライアントの推薦文を添える
  • 管理職経験、起業歴があれば年数・実績と共に記載

❌【落とし穴5】在留活動の「連続性」が途切れている

申請において最大の鬼門ともいえる「無職期間」。
「ビザの根拠となる活動が一時的に途絶えていないか?」を入管は厳しくチェックします。

🔍 入管が疑うポイント:

  • 退職後、2〜3ヶ月以上何もせずに申請している
  • 申請中に収入があるが、その正当性が不明
  • 退職・創業時期・申請時期がずれている

✅ 対策:

  • 退職日・創業日・申請日のタイムラインを作成
  • 生活費の出所(預金残高証明、家族の仕送りなど)を明記
  • 起業活動をしていた証明(日報、面談記録、広告準備資料など)を添付

技人国→経営管理ビザ変更の成功ポイント5選

許可される人は、何をしているのか?
その答えは、“偶然”じゃなく、“構造”と“戦略”にありました。

1. 在職中に準備 → 一気に申請

最も安全かつ審査が通りやすいパターンは、技人国ビザで勤務している間に、法人登記・事務所契約・資本金払込を済ませておき、申請タイミングを逃さず提出するという流れです。

2. 数字の根拠を示せている

「この売上は、こういう理由で実現できる」と説明できる人が通ります。
契約交渉中のスクショや顧客とのやり取りを添付すれば説得力倍増。

3. “あなたじゃないとダメ”という理由がある

経歴・業界知識・過去の取引など、自分自身がやる必然性を物語れることが通過のカギ。

4. もう“動いている”ことを感じさせる

Webサイト・名刺・パンフレット・契約書などで、会社がすでに稼働しているという空気を伝える。

5. 「構造」で勝っている

人物より構造。申請書・証拠資料・写真・数字の整合性にブレがないか、“仕組みで信頼される”仕上がりになっているかが分かれ目。

よくある質問Q&A

「申請していいのはいつ?」「在職中って大丈夫?」──その疑問、全部ここでクリアにしよう。

在職中に変更申請できますか?

できます。むしろ在職中に準備を進めるのが理想です。

  • 副業規定に違反しない範囲で登記・開業準備を進める
  • 営業開始はNG。売上が立つと資格外活動になる可能性あり

法人登記は申請前?後?

申請前に完了していることが望ましいです。
経営管理ビザは「経営している人」に与えられるため、「これから起業」ではなく「既に経営体制が整っている」ことを示す必要があります。

退職後に申請しても大丈夫?

可能ですがリスクが高まります。
申請前に空白期間があると、「生活の安定性がない」「連続性がない」と見なされる可能性あり。

売上ゼロでも申請可能?

可能です。ただし「稼働準備中」の証明が必要。
SNS、広告準備、営業資料などで「近いうちに動き出す予定」であることを伝えましょう。

事務所がレンタルスペースでもOK?

原則NGです。
バーチャルオフィスや間借りのみでは不十分。独立性・継続性のある空間であることを写真・契約書で示しましょう。

経営管理ビザの申請中は仕事していい?

現在の在留資格の範囲内ならOK。
ただし、変更予定の経営活動を先に開始すると資格外活動になります。注意。

審査期間はどれくらい?

平均3〜4ヶ月。
時期により異なります。また、書類不備があると追加資料を求められ、その分延びます。

不許可になったら?

技人国ビザのままですが、再申請が必要です。
不許可理由を把握して書類を修正すれば、許可される可能性は十分にあります。

まとめ|経営管理ビザへの変更は、「設計」と「一貫性」がすべてを決める

技人国ビザで積み上げてきた経験の中に、あなたはきっと“問い”を見つけたはずです。

「この経験を、自分の事業で活かせないだろうか?」
「もっと自由に、自分の意思で進みたい」

経営管理ビザへの変更は簡単ではありません。
でも、準備を“構造化”すれば、審査官がYESと言わざるを得ない設計は可能です。

  • 退職・登記・申請のタイミングを逆算する
  • 書類・数字・証拠に「連続性」があるか確認する
  • 「あなたがやる理由」を、語れるか、見せられるか

あなたの人生を変えるのは、「勢い」じゃない。
照らされた構造と、一貫性ある設計。


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  1. ✅ 事業計画書テンプレートをダウンロードしてみよう
  2. ✅ 自分の申請スケジュールを逆算して表にしてみよう
  3. ✅ 不安があるなら、専門家に相談しておこう

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この記事の執筆・監修

ラプロユアコンサルティング行政書士事務所は、主に外国人のサポートに特化した専門家チームです。会社設立、各種ビザ申請、会計コンサルティングなどの分野を得意とし、若手ながら実務経験豊富なスタッフが揃っています。

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