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「いつかは、自分のビジネスを持ちたいと思っていた。」
技術・人文知識・国際業務、いわゆる“技人国ビザ”で日本に来てから数年。システム開発や機械設計、翻訳業務に従事してきた日々の中で、あなたの中に少しずつ育ってきた「独立」の想い──それは決して気まぐれではなく、現場のリアルを知り、マーケットを見て、そして「自分ならこうできる」と感じたからこその直感だったはずです。
そんなあなたにとって、次の一歩となるのが「経営・管理」ビザへの在留資格変更です。
でも同時に、
──そんな不安も、きっとあることでしょう。
このガイドでは、技人国から経営管理ビザへと進むあなたのために、変更の条件・準備・申請のタイミング、そしてよくある失敗や成功のコツまで、実務と照応の両方から丁寧に解説していきます。
この記事は、ただの「制度の説明」ではありません。あなたの人生のフェーズが変わる瞬間に、寄り添うための案内書です。
この小さな記事が、あなたの“大きな決断”の背中をそっと押せますように。
近年、日本で働く外国人の中で、技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)から「経営・管理ビザ」への変更を目指す人が確実に増えています。
それは単なる「ビザの種類変更」ではありません。自分のスキルや経験を“雇われる”立場ではなく、“経営する”立場で活かしたい──そんな志の芽生えと成長を象徴する一歩でもあります。
たとえば──
👤 ソフトウェアエンジニアとして日本企業に3年間勤務していたネパール出身のラムさんは、日々のプロジェクト管理や顧客折衝を通じて「自分ならもっと柔軟な開発体制を構築できる」と感じ、独自のオフショア開発支援会社を起業するため、技人国から経営管理ビザへの変更を決断しました。
このように、「実務経験の蓄積 × 日本ビジネスの理解」×「新たな自由への欲求」が重なったとき、多くの外国人が「経営者になる」という選択肢を現実のものとして意識し始めます。
✔ そのため、雇用される側から、雇用を生み出す側への転換が求められるという、大きなマインドと責任の変化があるのです。
「経営・管理」ビザは、日本で会社を経営する、あるいはその運営に実質的に関与する管理者として活動するための在留資格です。
単なる“肩書”ではなく、オフィス・資本金・事業の継続性など、実体ある経営者としての「存在証明」が求められる──それがこの在留資格の本質です。
技人国の在留資格があるのに仕事を辞めてしまった状態で申請では、活動の連続性に欠けると見なされ、不許可のリスクが上がります。
登記したばかりで営業実績がゼロの場合、営業準備中であることを事務所・備品・開業届・広告・契約書などで補強すべきです。経営管理ビザへの変更申請の場合、ほとんどがこのパターンに該当するはずです。
過去の職務経験・専攻・スキルと、現在のビジネスモデルとの“つながり”を事業計画書や理由書の中で論理的に説明するようにしてください。
……と、その前に。全体像を一目で理解したい方のために、起業から申請までの5ステップを図解しました。
この5ステップを意識して、これから詳しく説明する「変更申請のタイミング」や「必要書類」を読んでみてください。理解と準備の精度が一気に高まります。
「経営・管理ビザに変更したい」と思ったとき、最初にぶつかる壁が“申請のタイミング”です。
多くの技人国ビザ保持者が抱えるのは、こんな不安──
結論: “在職中に、起業準備をできる限り進めてから申請”するのが、もっとも安全で、もっとも審査が通りやすいルートです。
在留資格変更は、「いま持っている在留資格」と「これから申請する資格」の間に“不自然な空白”がないことが重要です。
この三点が揃えば、在留資格変更がスムーズに通りやすくなります:
NG例: 退職 → 自宅で考える → 計画書作成 → 法人登記 → 在留資格変更申請
この流れでは、無職・営業実体なし・経験なしという三重リスクに陥りやすくなります。
タイミング | メリット | リスク・注意点 |
---|---|---|
在職中に準備開始 | 安定収入あり 資格の継続性あり | 副業規定に注意 勤務先に知られるリスク |
退職直後に申請 | 準備時間が取れる | 無職状態での審査は厳しい |
設立後に申請 | 営業実体を見せやすい | 資格外活動リスクあり |
法人は設立済だけど準備途中(資金、許認可、営業開始前)という場合、一時的な4ヶ月ビザを使って正式申請の猶予を得ることが可能です。
ただし、この期間で事業を軌道に乗せなければ更新不可となるため、実質的には「短期許可つき試用期間」のようなものと捉えましょう。
“紙の束”じゃない。“証明の積み重ね”が、あなたの未来を開く鍵。
書類名 | 内容と補足 |
---|---|
✅ 在留資格変更許可申請書 | 法務省指定フォーマット(顔写真貼付・本人署名) |
✅ パスポート・在留カード | 原本+コピー、有効期間内であること |
✅ 顔写真(4cm×3cm) | 3ヶ月以内、背景無地、無帽 |
✅ 事業計画書 | 経営内容、売上予測、集客手段など(A4・5〜10ページ) |
✅ 理由書 | 変更理由と本人のビジョンを語る自由形式の文書 |
✅ 退職証明書 or 在職証明書 | 技人国の「雇用状況」と、変更前後の関係を示す |
書類名 | 内容と補足 |
---|---|
✅ 登記事項証明書 | 法務局で発行、法人設立の正式記録 |
✅ 定款の写し | 会社の目的・資本金・業種を記載 |
✅ 株主名簿または出資比率証明 | 資本金出資者の構成を明示 |
✅ 資本金払込証明 | 通帳コピー・送金記録などで自己資金であることを示す |
✅ 賃貸契約書 | 用途が「事務所」であることが必要 |
✅ 事務所の写真・見取り図 | 営業可能な状態であることを視覚で示す |
「書類を出したから大丈夫」──その油断が、最大の不許可リスクです。
「とりあえず500万円を口座に入れて登記したけど、すぐに引き出してしまった」──これは経営管理ビザの申請でもっとも典型的な“不許可事例”のひとつです。
ビザ審査における資本金は、単なる数字ではありません。
それは「この人はこの事業を継続する資金的根拠があるのか?」という視点から、“経営のリアリティ”を測るバロメーターとして見られています。
「家賃を抑えたいから自宅を事務所にしました」──コスト面では理にかなっていても、入管は“事業所の独立性”に非常に敏感です。
計画書は理想を書く場ではありません。「実現できるかもしれない」と審査官が信じるかどうかがすべてです。
「社長になるのは自由」ですが、「社長にふさわしいかどうか」は入管が判断します。
申請において最大の鬼門ともいえる「無職期間」。
「ビザの根拠となる活動が一時的に途絶えていないか?」を入管は厳しくチェックします。
許可される人は、何をしているのか?
その答えは、“偶然”じゃなく、“構造”と“戦略”にありました。
最も安全かつ審査が通りやすいパターンは、技人国ビザで勤務している間に、法人登記・事務所契約・資本金払込を済ませておき、申請タイミングを逃さず提出するという流れです。
「この売上は、こういう理由で実現できる」と説明できる人が通ります。
契約交渉中のスクショや顧客とのやり取りを添付すれば説得力倍増。
経歴・業界知識・過去の取引など、自分自身がやる必然性を物語れることが通過のカギ。
Webサイト・名刺・パンフレット・契約書などで、会社がすでに稼働しているという空気を伝える。
人物より構造。申請書・証拠資料・写真・数字の整合性にブレがないか、“仕組みで信頼される”仕上がりになっているかが分かれ目。
「申請していいのはいつ?」「在職中って大丈夫?」──その疑問、全部ここでクリアにしよう。
できます。むしろ在職中に準備を進めるのが理想です。
申請前に完了していることが望ましいです。
経営管理ビザは「経営している人」に与えられるため、「これから起業」ではなく「既に経営体制が整っている」ことを示す必要があります。
可能ですがリスクが高まります。
申請前に空白期間があると、「生活の安定性がない」「連続性がない」と見なされる可能性あり。
可能です。ただし「稼働準備中」の証明が必要。
SNS、広告準備、営業資料などで「近いうちに動き出す予定」であることを伝えましょう。
原則NGです。
バーチャルオフィスや間借りのみでは不十分。独立性・継続性のある空間であることを写真・契約書で示しましょう。
現在の在留資格の範囲内ならOK。
ただし、変更予定の経営活動を先に開始すると資格外活動になります。注意。
平均3〜4ヶ月。
時期により異なります。また、書類不備があると追加資料を求められ、その分延びます。
技人国ビザのままですが、再申請が必要です。
不許可理由を把握して書類を修正すれば、許可される可能性は十分にあります。
技人国ビザで積み上げてきた経験の中に、あなたはきっと“問い”を見つけたはずです。
「この経験を、自分の事業で活かせないだろうか?」
「もっと自由に、自分の意思で進みたい」
経営管理ビザへの変更は簡単ではありません。
でも、準備を“構造化”すれば、審査官がYESと言わざるを得ない設計は可能です。
あなたの人生を変えるのは、「勢い」じゃない。
照らされた構造と、一貫性ある設計。
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